大判例

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大阪高等裁判所 昭和39年(う)2029号 判決

判決理由〔抄録〕

そこで、まず、被告人の<供述>によると、被告人は原判示寺町通りを北進し、丸太町通りとの交差点を横断するに当り、まず丸太町通りへ入るとき一旦停止した上、西行車両をやり過して市電軌道上に出て、ここで更に一旦停車して(実況見分調書添付の第二図面に表示の<1>をいう。以下各点について同じ。)東行車両をやり過し、次いで左の方(西方)を見ると約二五メートル西方の東行車道上を黒塗りの単車が時速二〇キロメートルないし三〇キロメートル位の速度で東進して来るのを認めたが、自分の車とその単車の距離とが相当あるので十分北へ横断できると思い、時速五キロメートルないし一〇キロメートル位でゆっくり発進し<2>点に来たとき黒塗りの単車の後方から来ていたらしい被害者の運転する青色バイクが時速四〇キロメートル位の相当な速度で東進して来たのを<ロ>点で初めて発見したが、そのバイクが自分の車の前を進行しようとしている状況にあったので、危険を感じこれとの衝突を避けるため右へ把手を切ったが間に合わず<×>点で自車の左側フエンダー付近がバイクの右側中央部に接触した、又黒塗りの単車は確か自分の車の後方を東進したように思う、というのである。(因に、前記図面によると、各地点間の距離は<1>―<イ>二五・四メートル、<1>―<2>三・六五メートル、<2>―<ロ>一二メートル、<ロ>―<×>一三・一メートル、<2>―<×>三・六五メートルである。)(中略)

してみると、被告人は本件交差点を横断するに際し二度も停止して東行、西行車両の通過を待ち、かつ時速五キロメートル位で徐行して進行したものとみるのが相当である。そして信号機の設置もなく(実況見分調書参照)、かつ、前記のような車両の交通頻繁な本件交差点の状況からみると、被告人が軌道上に停止した地点<1>点から幅員約六・二一メートル(前記図面参照)の車道を横断するのに、約二五メートル西方の車道を時速二〇キロメートル位で東進中の黒塗り単車はともかく、更にその後方を進行していた被害者の車や後続車の動向を見定めるため停止を続けていなければならないとすると、後続車両は間断なく来るのであるから、いつまでも軌道上に停止しておらなければならないことになり、その結果東西電車や南北車両の交通を遮断することになる虞れがある。この考えは東西車道を進行する車両運転者の注意義務を全く度外視したもので少し酷に過ぎるものと思う。もとより交通事故による被害の重大さについては当裁判所もこれを認めるにやぶさかではないのであるから、これを防止するため車両運転者の注意義務を高度に要求するのであるが、それかといって衝突車両の加害者に常に過失あるものとして、その責任を追及する訳にはいかず、被害者の一方的過失に基因することもある。そして被害者の過失が通常予想される状況にある場合においては加害者側においてもその過失による災害を防止するため必要な措置をとるべき注意義務があるといわねばならないが被害者側の過失を全く予測し得ない状況にある場合においてはその災害が如何に大きくとも右過失による災害を避けるための必要な注意義務を加害者に要求すべきではないと考える。今本件についてみるに、被告人としては、被害者の一米前方を進行していた黒塗りの単車と二五メートルもの距離があり、その間に他の車がいないのであるから、相手方が交差点に入る前に車道を渡り切れるものと思い、万一渡り切れなくとも東行車道の南側に十分の余裕ができるから相手方が自車の後方を通過してくれると考えるのは当然であるといわなければならない。現に黒塗りの単車は予想通り被告人の車の後方を通過進行しているのであって(前方を進行したのであれば、被告人の車と衝突しているとも考えられる)更にその後方から来る被害者においても前方を注視していると考えるのが普通であるから被告人の後を通らず前へ出て来るとは全く予測できない状況にあったものと認めるを相当とする。そうだとすると、被告人が被害者を発見するのがおくれ一二米に近接して初めて発見したとしてもこれだけでは直ちに注意義務に違反したと極めつけることは無理である。なぜなら既に安全を確認して北進し始めた以上左右よりもむしろ前方を注視しなければならないから、一二米西方は視角外になるからである。

この点について原判決をみると、原判決は罪となるべき事実として本件起訴状記載の公訴事実をそのまま引用しているが、それによると、被告人は小型四輪乗用自動車を運転し、本件交差点を北に向け通過するため「東行軌道上で一旦停車した際、約二十五米左方丸太町通りから東進する一台の自動二輪車を認め、同車より先に通過すべく発進したのであるが、このような場合、自動車運転者としては前記自動二輪車の行動注視のみにとどまらず之に後続する総ての交通に対する注視を厳にして然も之等の速度並びに距離等も顧慮し、その安全を確めた後発進し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに之を怠り、その頃前記自動二輪車の後方から東へ直進して来る竹田信輝操縦の第二種原動機付自転車に気づかず漫然発進した過失により約三米余進行した頃、左方約一二米の丸太町通り車道上を東進して来た前記竹田を始めて発見、危険を感じ直ちに把手を右へ切って避けたが及ばず」云々というのである。

しかしながら、先に述べた如く、被告人に本件被害者の車に対して右のような業務上の注意義務があるとまでは言えず、しかも交差点を通過するに際し十分な注意義務を尽くしているから、本件で被告人に過失の責任を負わしめることは酷であるというべきである。

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